住んでる部屋はもしかしたら住めなくなるかも
不動産の店舗にはさまざまな情報が入ってくる。
そして区分マンションの管理の鍵を預かることも多い。
どうも最近、とある物件オーナーの会社は退職が続いていて不穏な動きだ。
部屋の家賃は急に下げて敷金を高めに募集してほしいとのことだ。
なぜだろう?
<管理会社の社員が来店>
田中さんは美人だが、なんせ気が強い。そして地獄耳だ、彼氏も募集中みたいな話をすればマジで怒られそうだ。
<訂正してから数日後、お客様が来店>
家賃が相場より1万円も安ければ、見たくもなるよな。
<車に乗って物件に向かう>

車の中では、なかなか給料があがらなくて毎月の家賃が少しでも安ければと、この先も給料が上がる雰囲気もなさそうだけど辞めることは今のところ考えてないらしい。
今の家賃より1万円下がるなら敷金は少し負担にはなるが長く住めばもとがとれるかなと話していた。
<内覧してお店に帰ってきた>
どうやら案内した物件に決めるようだ。
契約と重要事項説明は飯田さんにバトンタッチだ。
宅建士がないと重要事項説明ができないのだ。
飯田さんはちゃんと説明していたが、お客様は面倒くさいのかしっかり聞いてない様子だ
説明の途中で○○マンションには抵当権がされておりますので、万一貸主が金融機関に返済できなかった場合には任意売却もしくは競売にかかって所有者が変わる場合もございます。
そしてお客様は重要事項説明をあまり聞いてないまま契約は終わった。
<数か月後、その物件は競売になってしまった>
どうやら貸主の会社は業績不振でかなり厳しかったみたいだ。そこで少しでもと敷金を上げて資金繰りをしていたみたいだ。
家賃を下げて入居者に貸していたために、任意売却では売れなかったみたいだ。
競売されてしまい。案内したお客様は半年後には立ち退きさせられるとのことだった。
敷金も返ってこないがなんとか引っ越し代だけはできるみたいだ。
あのお客様を案内しなければとなんか騙したみたいでと罪悪感を感じた。その時に宅建士の勉強をしないといけないと痛感した。
競売になれば、賃貸借契約は終了となり新しく落札した人と契約をしなおさなければならない。
敷金はあくまでも元の所有者に対して請求はできるがおそらく返ってくることはない。さらに家賃を安い人は出ていってもらうか家賃条件変更での契約を言われる場合もある。
賃貸契約の時にすでに、抵当権が設定されていた場合には競売の落札者から明渡しを言われる場合があります。落札者は敷金返還義務はありません。
最後に
賃貸物件には抵当権が設定されている物件のほうが多いです。
抵当権が設定されているということは金融機関からお金を借りて購入しているということです。
もし謄本に聞いたことのない金融機関などの抵当権の設定が増えている場合には要注意です。
物件の所有者がお金に困っている可能性があるので注意しましょう。
不動産投資の場合であれば、購入したい物件の謄本を見ましょう。物件の背景が見えてくるのでぜひ購入前には謄本を見ておきましょう。